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2009/05
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証券化商品とCDSの行方
金融機関や大手メーカーの大型資本調達、大手企業の相次ぐ社債発行も伝えられ、最近の資本市場機能は、一部が回復してきた。しかし、今回の金融危機の主因と言われた、証券化やCDS市場の回復は、今だ遠く思われる。
 G20や金融サミットにおいて、グローバルな金融・資本市場における規制強化の方向が打ち出されているが、証券監督者国際機構(IOSCO)のタスクホースによる、証券化プロセス及びCDS市場における信頼改善を目的とした規制案を、中間提言のかたちで5月5日公表している。
IOSCO は非規制金融市場・商品についての中間提言を公表

対象となる商品:資産担保証券(ABS)、資産担保コマーシャル・ペーパー(ABCP)などの証券化商品、そして債務担保証券(CDOs)、シンセティックCDOs、ローン担保証券(CLOs)などの仕組み債商品、CDS

規制案の概要は、以下のとおり。
≪証券化に関する規制案≫
1.オリジネーター/スポンサーに、証券化商品に対する、長期的な何らかの一部持ち分の保有を求める。
2.アンダーライター、スポンサー/オリジネーターによって行われた全ての審査・確認過程について、開示を通じて透明性を促進する。
3.発行者に関与する専門家の独立性を求める。(※主たる専門家は、格付機関)
4.専門家に、残存期間中、報告を再検討及び維持することを求める。
5.原資産プールのパフォーマンス及びアンダーライター、スポンサー/オリジネーターによって行われた審査・確認過程に関して、発行時及び継続的な情報を含めた情報提供の改善を義務付ける。
6.市場における洗練された投資家の定義と共に投資家への適合性要件を強化する。
7.”買い手側“の支援と共に、リスクを評価する代替的手段の開発を促す
≪CDSに関する規制≫
カウンターパティー・リスクの軽減と透明性の確保のため、清算機関の設立を進める。
1.必要な法制度整備で以下を確保
①清算機関の資金源及びリスク管理活動
②取引・市場情報を清算機関が提供する
③規制当局との協力
2.金融機関や市場参加者に、清算機関における清算を促進するため、CDSの契約を標準化する作業を促す。
3.価格、取引量、建玉に関するCDSデータについて、市場参加者、電子取引、プラットフォーム、データ提供者、データウェアハウスによる適切かつ適時な開示を促進する。       等

証券化に関しては、証券化商品組成者達の審査・確認過程を、投資家にも、持続的に開示し、またプロの投資家を一律に取り扱うのではなく、投資家毎の適合性に配慮した販売体制が求められそうだ。
また、CDSに関しては標準化と清算機関への集中の努力が課される可能性もあり、今後の議論の進展が待たれる。
しかし、これらの施策を進めていけば、証券化もCDSも、取引所的機能の整備という事になるのではないだろうか。
両者とも、取りあえずは、流動性の確保が第一なのだ。
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テーマ : 証券・金融関連業務
ジャンル : ビジネス

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