2014-08-26(Tue)
最近話題になりましたプロ向けファンド規制の動向から、改めてプロ投資家というものを見直してみたいと思います。
規制強化議論の対象となったのは「適格機関投資家特定業務」で、1名以上のプロである適格機関投資家が参加するファンドで、49名以下であれば一般投資家も参加することが可能なプロ向けファンドについてです。このプロ向けファンドは、普通のファンドより投資家に情報提供する開示規制が緩やかで、かつファンド販売者に対する行為規制も限られています。2007年9月に施行された金融商品取引法において、ファンド形式(集団投資スキーム)による企業や事業にたいするリスクマネー供給を一層活発化する目的で導入された制度ですが、最近は同業務を行う業者の中には業務執行(出資金の流用など)に問題がある事例も指摘されていました。
・適格機関投資家・・・715(8月1日現在)
・一般投資家・・・多数
・適格機関投資家特例業務業者・・・2,977業者(6月末)
【消費者委員会(内閣府)による提言概要】(2014年4月22日、詳細は提言をご覧ください。他に同様の提言は日弁連・国民生活センターなど)
プロ向けファンドは、一般投資家(アマ)向けの投資勧誘において重要な、広告規制、契約締結前書面交付義務、契約締結時書面交付義務、断定的判断の提供の禁止、適合性原則等の行為規制が適用されないので次のことを提言。
●プロ向けファンドにおける投資家範囲の見直し
●悪徳業者の排除
これを受け、金融庁は適格機関投資家特例業務関係法令の改正を行い、プロ向けファンドの適格機関投資家以外の販売可能範囲を次の様に定めました。(主なもの)
・資本金5,000万円以上の法人
・有価証券など投資性金融資産が1億円以上の個人
・同、100億円以上の企業年金 など
上記の法令改正案は、この8月1日から施行予定でしたが、ベンヂャーキャピタル業界などからベンチャーファンドが集めにくくなるとの指摘が相次ぎ、現状では施行が見送られています。
さて、上記の動きはプロ向けファンド規制への動きとしてマスコミで報じられることが多いのですが、この制度は一人以上のプロが投資家としてそのファンド内容をチェックして参加しているなら、少人数に限り一般投資家の参加も良いでしょうという制度なので、プロの投資家としての範囲をどこまで拡大すべきかという議論とは少し異なる議論が必要に思います。
ちなみに、現状では個人がプロ投資家になる為に、次の2つの制度があります。
・個人の特定投資家=金融資産3億円以上で、証券会社に取引口座を1年以上開設している個人は、取引先証券会社に申請し、認められれば特定投資家(プロ)になることが可能です。
(上場会社若しくは資本金5億円以上の企業は、原則特定投資家扱いですが、それ以外の一般企業は各証券会社毎の基準に拠ります。)
・個人の適格機関投資家=有価証券の保有残高が10億円以上あり、証券会社に取引口座を1年以上開設しているか、ファンド(匿名組合契約)の業務執行組合員である場合。
(ちなみに8月1日現在で、20名の個人が適格機関投資家として登録されています。)
プロ投資家も、金融機関や運用会社・機関投資家だけではなく、ヘッジファンドや海外投資家、それに個人も加わり、プロ投資家としての多様性が確保されることが、市場全体の拡大や健全性に寄与するのではないでしょうか。
規制強化議論の対象となったのは「適格機関投資家特定業務」で、1名以上のプロである適格機関投資家が参加するファンドで、49名以下であれば一般投資家も参加することが可能なプロ向けファンドについてです。このプロ向けファンドは、普通のファンドより投資家に情報提供する開示規制が緩やかで、かつファンド販売者に対する行為規制も限られています。2007年9月に施行された金融商品取引法において、ファンド形式(集団投資スキーム)による企業や事業にたいするリスクマネー供給を一層活発化する目的で導入された制度ですが、最近は同業務を行う業者の中には業務執行(出資金の流用など)に問題がある事例も指摘されていました。
・適格機関投資家・・・715(8月1日現在)
・一般投資家・・・多数
・適格機関投資家特例業務業者・・・2,977業者(6月末)
【消費者委員会(内閣府)による提言概要】(2014年4月22日、詳細は提言をご覧ください。他に同様の提言は日弁連・国民生活センターなど)
プロ向けファンドは、一般投資家(アマ)向けの投資勧誘において重要な、広告規制、契約締結前書面交付義務、契約締結時書面交付義務、断定的判断の提供の禁止、適合性原則等の行為規制が適用されないので次のことを提言。
●プロ向けファンドにおける投資家範囲の見直し
●悪徳業者の排除
これを受け、金融庁は適格機関投資家特例業務関係法令の改正を行い、プロ向けファンドの適格機関投資家以外の販売可能範囲を次の様に定めました。(主なもの)
・資本金5,000万円以上の法人
・有価証券など投資性金融資産が1億円以上の個人
・同、100億円以上の企業年金 など
上記の法令改正案は、この8月1日から施行予定でしたが、ベンヂャーキャピタル業界などからベンチャーファンドが集めにくくなるとの指摘が相次ぎ、現状では施行が見送られています。
さて、上記の動きはプロ向けファンド規制への動きとしてマスコミで報じられることが多いのですが、この制度は一人以上のプロが投資家としてそのファンド内容をチェックして参加しているなら、少人数に限り一般投資家の参加も良いでしょうという制度なので、プロの投資家としての範囲をどこまで拡大すべきかという議論とは少し異なる議論が必要に思います。
ちなみに、現状では個人がプロ投資家になる為に、次の2つの制度があります。
・個人の特定投資家=金融資産3億円以上で、証券会社に取引口座を1年以上開設している個人は、取引先証券会社に申請し、認められれば特定投資家(プロ)になることが可能です。
(上場会社若しくは資本金5億円以上の企業は、原則特定投資家扱いですが、それ以外の一般企業は各証券会社毎の基準に拠ります。)
・個人の適格機関投資家=有価証券の保有残高が10億円以上あり、証券会社に取引口座を1年以上開設しているか、ファンド(匿名組合契約)の業務執行組合員である場合。
(ちなみに8月1日現在で、20名の個人が適格機関投資家として登録されています。)
プロ投資家も、金融機関や運用会社・機関投資家だけではなく、ヘッジファンドや海外投資家、それに個人も加わり、プロ投資家としての多様性が確保されることが、市場全体の拡大や健全性に寄与するのではないでしょうか。
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