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2014/10
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リスクマネー供給強化政策とその現状について
 最近はアベノミクスの成長戦略に対する市場の見方も多少厳しさが増しているように思いますが、既に1年半以上相場に影響を及ぼしてきた政策も、次の展開や実務的な進展などが求める動きが強まっています。
 資本市場に関する政策の中心の一つは、“新規・成長企業へのリスクマネー供給を増やす”ということでしたが、これは次の3つの政策目標を掲げたものでした。
① “投資型”クラウドファンディングの制度整備
② 新しい非上場株式の取引制度を整備する
③ 新興企業などが株式新規上場(IPO)を実行しやすいよう制度的な負担を減らす

 現在は、各項目で以下の様な状況です。

① については、金融商品取引法で新規・成長企業の資金調達をインターネット上で行う行為を“電子募集取扱業務”として定め、特にクラウドファンディグを意識した1投資家50万円以下・総計1億円までのファイナンスを“少額電子募集取扱業務”として、同業務への参入を促す目的で業務への参入基準を引き下げています。但し、実際の業務を開始するのは来年4月以降とみられており、それまで業者の自主規制を実務的に定める検討が業界団体で行われている段階です。
なお、クラウドファンディングに関しては世間一般の関心が非常に高いのですが、現状の在り方は“寄付”や“商品購入”を目的としたもので、投資を目的にした“投資型”は将に制度度整備中(日米、共に)です。最近は、地方公共団体などが地元企業や産品育成の為、クラウドファンディクを利用しようとする動きが増えていますが、これはeコマース・マーケッティングに近いもので、地元企業にリスクマネー供給を促す“投資型”クラウドファンディングへの取組みは、これからの課題です。

② については、もともと現在の一般投資家が参加可能な未公開取引制度であるグリーンシート市場が、ごく限られて業者の特異な市場となって、今後の同市場発展が望めない状況となっていました。この制度に代わり、多くの証券会社が取扱い可能な未公開株取引制度を整えようとしています。そのイメージは、証券会社がその未公開企業の株式を取引可能な投資家リストを作成し、その限られて投資家の範囲で売買やファイナンスを行うというものです。投資家は、その企業の関係者・取引先やサービスや商品の利用者など企業内容や事業をよく知る者に限るとされていますが、この制度も実務的なことは業界団体で現在検討され、来年4月以降に制度が始まる予定です。

③ については、米国のJOB’S 法でも同じような動きがあり、上場企業も含めて企業・上場企業の開示負担(企業開示に係るもの)を軽減しようとしています。具体的には、新規上場企業の内部統制報告書の監査義務を3年間免除したり、新規上場に伴う財務内容の監査年数を実質的に縮小するような取組みが行われています。また、成長企業が上場し易いように新興市場の株主基準を引き下げる取引所の緩和もなされています。

以上の新規・成長企業へのリスクマネー供給は、基本的な枠組みは出来上がったものの、実務上の詰めを現在行っているという段階ですが、効果が期待できる施策とする為、次のようなことがポイントとなるのではないかと考えます。

○各施策の繋がりが重要で、一環した成長ストーリーを語れる業者の取組みが必要です。
例えば、
”投資型”クラウドファンディングで資金調達→新未公開取引制度で売買、増資など→新興市場への上場
という成長ストーリーとそれを一環してサポートする証券会社や金融機関の取り組みなどが求められます。
○上記を証券会社や金融機関のビジネスとして行う為には、その業務の効率性が求められるますので、
・インターネット環境の利用
・対象企業を取り巻くコミュニティの活用
の重要性が増します。

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