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いよいよ始まる電子募集取扱業務~投資型クラウドファンディング開始に向けて
 平成26年度金融商品取引法改正において、”投資型”クラウドファンディングの為に制度導入された【電子募集取扱業務】がいよいよ5月末より始まります。クラウドファンディングはマスコミに取り上げられることも多いのですが、このうち有価証券に投資する”投資型”は【電子募集取扱業務】の内の1投資家50万円以下、総額1億円未満を【少額電子募集取扱業務】とし、株式や債券などで募集するものを第1種少額電子募集取扱業者、ファンド形式で募集するものを第2種少額電子募集取扱業者としています。

 この新しい制度となる【電子募集取扱業務】について、その概要をなるべく簡単に説明します。
(関係法令や同法令に関するパブコメ回答より)

・募集する対象は、未上場の有価証券や通常の金商法開示(有価証券届出書制度など)の適用除外となる有価証券(金商法第3条)
・電子募集取扱業務とは、インターネットを利用する方法による上記の有価証券の募集の取扱いや募集後のメンテナンス(保管や投資家への情報提供)業務など
・この業務を行うものは、以下を義務付け
① 発行者に対する審査=財務状況や事業計画の内容、資金使途などの適切な審査を行うこと
② 発行者による投資家への情報提供の強化=ファイナンス後、事業の状況について発行者からの情報提供体制を確保し、この情報を投資家に提供すること
③ クーリングオフ=投資家の申し込みより8日間のクーリングオフ期間が確保されていることを投資家が確認できる措置
④ 目標募集額の取扱い=事業計画からみて適切な募集額なのか確認するとともに、目標募集額に達しなかった場合や超過した場合の措置を明示
⑤ 発行総額等の制限の実効性の確保=第1種・第2種少額電子募集取扱業務(投資型クラウドファンディング)では、1投資家50万円以下、総額1億円未満の制限があるが、短期間に同一の発行者が同様のファイナンスを繰り返さないなど、制限のしり抜け行為を防ぐ措置をとること
⑥ ウェブサイト上の情報提供=金融商品取引業者として、商号・業務の種別・登録番号・加入している協会等をウェブサイト上で表示すること
・電子募集取扱業務は、金融商品取引業者の業務として定められており、既存の金融商品取引業者が同業務を行う際、問い合わせを電話や店頭で受けてもよいが、投資家の申込み手続きが全てインターネット上で完結する当業務を行うことは、【電子申込型電子募集取扱業務】と定義され、以下のことが義務付けられる。
 ●同業務に関する社内規則の整備
 ●ウェブサイトや契約締結前書面において以下の情報提供を行うこと
 >発行者に対する審査の内容及び結果、クーリングオフ関連事項、目標募集額に達しなかった場合の応募代金の取扱い、募集代金の管理方法、リスク説明(電子申込型電子募集取扱業務に関するリスク、発行者の事業に関するリスク、市場リスク、信用リスク)、発行者に関する情報、事業内容・計画・資金使途、手数料や報酬その他の対価

 この新しい【電子募集取扱業務】が、6月から金融取引業者の業務として始まるのですが、投資型クラウドファンディングは別にしても、インターネット上で有価証券の募集を完結させることが既存の証券関連ビジネスにどう影響を与えていくのか、注目されるところでもあります。


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